■忘れずに連絡しましょう
令和5年中に家屋の増築や解体、隣接した土地を購入したなど住宅用地の使用状況が変わったときは、手続きが必要な場合がありますので、税務課固定資産税班まで連絡してください。詳しくは市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。
◇連絡が必要な場合
・住宅用地を取得した
・建物の用途を変更した
(例)事務所→居宅
・住宅用地の用途を変更した
(例)敷地の一部を貸駐車場にした
・住居戸数に変更が生じた
(例)敷地内に新たな住宅を建築した
・住宅用地の敷地面積に変更が生じた
(例)隣地取得により敷地を拡張した
・建物を増改築した
・建物の一部または全部を取り壊した
など
問合せ:税務課 固定資産税班
【電話】096-248-1114
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