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自治体の皆さまへ

知っていますか~屋外焼却は法律・条例で禁止されています

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熊本県合志市

「洗濯物に灰や煙の臭いがついて困る」「喘息のため煙で窓が開けられない」という苦情が近年多く寄せられています。例外を除き、原則、屋外でのごみの焼却や燃焼行為(野焼き)は法律や条例で禁止されています。
※『5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科』の厳しい罰則が適用されます

例外・例:
風俗習慣上または宗教上の行事…どんど焼き
農業、林業または漁業を営むためやむをえないもの…焼き畑や稲わらの焼却

例外行為であっても、屋外焼却を推奨するものではありません。やむを得ず行なう場合は、燃やす前に近隣住民の理解を得るなど、周囲への配慮をお願いします。また、大量の煙や臭いが発生し周囲の人から苦情があった場合は、焼却をすぐに中止してください。「これまでやってきた」は通用しません。

例外行為であっても、プラスチックごみや家庭ごみ、事業ごみなどを一緒に燃やすことは違反です。

問合せ:環境衛生課
【電話】096-248-1202

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