文字サイズ
自治体の皆さまへ

こちら消費生活センターです

13/42

熊本県合志市

■「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑いましょう
◇事例
ネット通販でスニーカーを購入して、指定された口座に現金を振り込んだ。その後、「欠品のため返金手続きをとる。○○ペイで返金する」とメールが届き、無料通話アプリに誘導された。○○ペイに銀行口座やクレジットカードの登録をしていなかったので登録するよう言われ、クレジットカードを登録した。その後、指示されるまま操作したら送金させられていた。(40代 男性)

◇解説
○○ペイで返金すると言ってスマートフォンを操作させ、送金させるという新手の詐欺が増えています。銀行振り込みで支払ったのに○○ペイで返金するというのは不自然です。
商品代金に加え、送金させられたお金まで騙し取られることになります。
支払い方法と違う返金方法を提示されたら詐欺を疑いましょう。
事例のように送金してしまった場合は決済アプリ事業者に相談しましょう。返金されるかどうかは事業者の判断になります。
○○ペイに登録したクレジットカードについては不正利用される可能性もありますので、クレジットカード会社へ相談しましょう。
商品代については、振込先の金融機関へ振り込め詐欺救済法による口座凍結を依頼することで、残金が残っていれば返金される可能性があります。
また、商品代金を振り込みではなく電子マネーで支払った場合は、電子マネーの発行事業者に相談すると、電子マネーに残金があれば利用停止してもらえます。電子マネーの控えがなければ相談できません。保管しておきましょう。

トラブルが生じた場合は消費生活センターへご相談ください。

問い合わせ先:市消費生活センター(安全安心課内)
【電話】096-248-5442
相談受付時間:平日 午前10時〜午後4時

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU