■上下水道料金の納入通知書および検針票がインボイス対応に変わります
これまで必要な事業者には適格請求書申請書の受け付け後、個別に適格請求書(消費税額明細書)を送付していましたが、令和6年11月の請求分から納入通知書および上下水道使用量のお知らせ(検針票)が適格請求書として使用できます。
仕入税額控除の適用を希望する課税事業者は、納入通知書または検針票を保管してご使用ください。
なお、納入通知書および検針票が発行されない事業者で、新規で適格請求書の発行を希望する場合は、市ホームページを確認し、申請をお願いします。
問い合わせ先:下水道課 下水道班
【電話】096-248-1159
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