■店舗購入ではクーリング・オフができません
◆事例1
娘の成人式用の振り袖を見に行った。人気の商品から予約が入ると言われたので契約をした。帰宅後、再来年のことなのでじっくり検討して決めた方がいいと思い直した。クーリング・オフできるだろうか。(40代 女性)
◆事例2
オーダーメイドの枕を注文した。出来上がりまで4週間かかると言われた。まだ商品は受け取っていない、支払いもしていないのでクーリング・オフしたい。できるか。(60代 女性)
◆解説
店舗購入の場合、クーリング・オフの適用はなく一方的な解約はできません。店舗の独自ルールで返品や返金を受け付けてくれる場合もあります。(契約書にクーリング・オフの記載がある場合もあります)
早めに店舗に解約を伝えてみましょう。
▽例外もあります
・声を掛けられ、店舗に連れていかれた場合(キャッチセールス)
・締め切った会場などに人を集め、安価な商品を提供し、雰囲気が高まったところで事業者の売りたい商品を買わせた場合(SF商法)
・電話や郵便などで、販売目的を告げず店舗に呼び出された場合(アポイントメントセールス)
以上は訪問販売に該当し、クーリング・オフできる場合があります。
▽販売方法にかかわらずクーリング・オフできない商品
自動車や葬儀サービス、開封した化粧品や食品などもクーリング・オフ対象外です。訪問販売や電話勧誘で契約したとしても対象にはなりません。
困ったときは消費生活センターへご相談ください
問い合わせ先:市消費生活センター(安全安心課内)
【電話】096-248-5442
相談受付時間:平日 午前10時〜午後4時
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