■海産物の電話勧誘トラブル
◆事例1
高齢の母のもとに「年末年始用にカニの販売をしている」と電話があり、断り切れず承諾してしまったようだ。代引きで届く予定だが断りたい。(40代 女性)
▽解説
電話勧誘での契約はクーリング・オフができます。まずは事業者へ解約を申し出て、商品を送らないよう依頼しましょう。連絡がつかず商品が送られてきた場合は、宅配業者に事情を話し、受け取り拒否しましょう。その場合、外箱に記載の事業者情報をメモさせてもらい、すぐにクーリング・オフの通知を出します。契約は成立しているので受け取り拒否しただけでは再度送られてくる可能性があります。クーリング・オフの通知は必ず出しましょう。
◆事例2
「海産物を送る」と電話があった。はっきり断ったが、サービスするからと強引だった。それでも「いらない」と言うと、「送ります」と言って電話が切れた。送られてきたらどうすればいいか。(70代 男性)
▽解説
断ったにもかかわらず送られてきた場合は『送り付け商法』に該当し、すぐに処分できることになっています。商品が届いたら受け取り拒否をし、送り状の写真を撮っておきましょう。請求書が送られてきても払う必要はありません。
◆アドバイス
断ったにもかかわらず、何度も電話がかかってくるという相談もあります。電話勧誘販売では、再勧誘は禁止されています。不要な電話はきっぱり断りましょう。
送り付け商法の場合、代引きで支払ってしまうと、事業者と連絡が取れず代金を取り戻せない場合もあります。注文した覚えがない場合は支払わないようにしましょう。
困ったときは消費生活センターへご相談ください。
問い合わせ先:市消費生活センター(安全安心課内)
【電話】096-248-5442
相談受付時間…平日 午前10時〜午後4時
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