■不用品の買い取り
◆事例1
「タンスに眠っている洋服はないか。1枚から引き取ります」と電話があった。処分に困っていたので訪問を承諾した。玄関先に洋服を置いていたが「時計や指輪など貴金属はないか」と言われた。「ない」と言ったが「どんなものでもいい」と言い、帰ってくれなかったので、指輪を見せると、三千円を置いて指輪を持って帰ってしまった。
(80代 女性)
▽売却した場合には
訪問購入の場合、契約書の交付が必要です。書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます(物品によってはできないものもあります)。この期間は物品を引き渡さないこともできるので、渡さないことがトラブル回避のひとつの方法です。
◆事例2
「海外支援のための衣類や靴はないか」と電話があり、困っている人のためだったらと思い訪問を承諾、衣類を出しておいた。訪問した業者は「ほかにネックレスなどの貴金属はないか」と言ったので不審に思った。結局洋服は持っていかなかった。
(60代 女性)
▽解説と対策
事業者が消費者の自宅を訪問して不用品の買い取りをすることを“訪問購入”といいます。事前の承諾なしに消費者宅を訪問することや、事前に告げられていた物品以外の勧誘は禁止されています。
売るつもりのない貴金属などの話になったら、「見るだけ」と言われてもきっぱり断わりましょう。事業者の訪問を受ける場合は一人で対応せず、誰かに同席してもらいましょう。
困ったことがあったときは消費生活センターへ相談しましょう
問合せ:市消費生活センター(安全安心課内)
【電話】096-248-5442
相談受付時間:平日 午前10時〜午後4時
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