■投票日当日、投票に行けない人のための制度
◆期日前投票
投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用事があるなど、一定の事情があると見込まれる選挙人は、期日前投票所で期日前投票ができます。
選挙当日の投票所での投票と同じで、投票用紙を直接投票箱に投函します。
ただし、入場券はがき裏面の宣誓書の記入が必要です。
宣誓書は期日前投票所にも準備しています。
投票できる期間:告示日の翌日から選挙期日の前日までです。
3月8日(金)〜23日(土)
投票時間:午前8時30分~午後8時(期間中は土・日・祝も実施)
期日前投票所:市役所1階ホールと西合志図書館集会室の2カ所のどちらでも投票できます。
◆不在者投票
(1)仕事や旅行などで選挙期間中、本市以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(2)指定病院などに入院、入所している人などは、その施設内で不在者投票ができます。
(1)本市以外の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票
市選挙管理委員会に、郵便またはマイナポータルなどで投票用紙など必要な書類を請求し、どこで投票したいかを伝えます。交付された投票用紙などを持って、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向いて投票を行ないます。
※不在者投票が投票日当日の指定時間までに投票所へ到着しなかった場合、その投票は無効となります。郵送期間を見越した早めの手続きが必要です
(2)指定病院などでの不在者投票
手続きは(1)とほぼ同じです。投票用紙などは病院長などを通して請求し、投票は病院長などの管理する場所で行ないます。
※『指定病院など』とは、都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホームなどです
◆郵便などによる不在者投票
身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っていて一定の障がいがある人、または介護保険の被保険者証の要介護区分が要介護5の人は、自宅などで投票用紙に記入し、郵便などにより不在者投票ができます。
事前に郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
下表に当てはまる人が交付申請できます。
▽郵便等投票における代理記載制度
郵便等投票ができる人のうち、自ら投票の記載をすることができず右表に当てはまる人は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た代理記載人1人(選挙権のある人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
※初めて“郵便などによる不在者投票”の手続きを行なうときは2週間程度かかります。早めの申請をお願いします
問い合わせ先:選挙管理委員会事務局(市役所総務課内)
【電話】096-248-1112
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