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「こんにちは」こちら消費生活センターです

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熊本県合志市

■相談の多い定期購入トラブル
◆事例1
テレビショッピングで化粧クリームが半額だったので試してみようと思い電話をかけた。オペレーターがもっとお得なコースがあると勧めたので注文した。商品が届き開封すると1カ月後にまた商品が送られてくるとある。定期コースで注文していたことが分かった。解約できないか。

▽解説
電話をかけた際、注文とは違う内容の勧誘があった場合は電話勧誘販売に当たると考えられます。電話勧誘販売では、契約書面が届いてから8日以内はクーリング・オフの対象になり契約を取り消すことができます(本来の通信販売にはクーリング・オフの適用はありません)。説明が分からない場合は、購入をやめるか、納得してから購入しましょう。

◆事例2
スマートフォンに入った広告を見て初回980円のサプリメントを注文した。翌月同じ会社から再度荷物が届いたが、2回目は注文していないので受け取り拒否した。それでよかったのか。

▽解説
化粧品や健康食品の場合、定期コースで販売している事業者が多く、注意が必要です。契約状況を確認しないまま、受け取り拒否や返品をしてしまうと、商品代の他に、再送の送料や違約金などを請求される可能性があります。事業者に契約内容を確認しましょう。
通信販売の場合、最終確認画面に、契約内容を記載しなければなりません。注文する際は条件の確認をしましょう。契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しておきましょう。
トラブルが起きた場合は消費生活センターへ相談しましょう。

問合せ:市消費生活センター(安全安心課内)
【電話】096-248-5442
相談受付時間:平日 午前10時〜午後4時

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