令和6年度の後期高齢者医療保険料率が決定しました。保険料率は、2年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。7月中旬ごろに決定通知書を送付します。
■保険料の算定方法(年額)
※1 合計所得金額が2400万円以下の人は43万円
※2 令和5年の総所得額等から基礎控除額を差し引き、58万円までの人は10・80%
※3 令和6年3月31日までに75歳になった被保険者および令和7年3月31日までに障害認定で被保険者になった人は73万円
※4 軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象となった人は資格取得時)の世帯状況を元に行ないます
※5 均等割額軽減判定所得は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については、高齢者特別控除(15万円)を控除した額で判定します
※6 給与・年金所得者の数とは、世帯で給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の人の合計人数です
問合せ:健康ほけん課
【電話】096-248-1275
<この記事についてアンケートにご協力ください。>