・令和6年4月よりも前に発生した相続も対象です。
・早めに相続登記を済ませましょう。
・相続登記の免税措置があります。
・相続登記の手続きや書式は、法務省・法務局のホームページをご覧ください。
・弁護士・司法書士など相続・登記の専門家への相談も検討してください。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
法務局:相続登記の手続きや書式を法務局ホームページで案内しています。
熊本地方法務局:お近くの法務局で、相続登記の手続き案内を行なっています(予約制)。
日本弁護士連合会・熊本県司法書士会相続センター:相続・登記の専門家に相談したい場合はこちら。
問合せ:熊本地方法務局 阿蘇大津支局
【電話】096-293-2272(音声案内2)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>