■6月中旬に納入通知書(介護保険料額決定通知書)を送付します
この通知書には、保険料の算定根拠と納付方法・納期限が記載されています。令和5年中の所得によって、保険料が増減する人や納付方法が変わる人がいますので確認してください。
■令和5年度からの変更点
令和6年度から令和8年度の介護保険事業計画の見直しにより、介護サービス費用の増加などに伴い介護保険料基準額が変わりました。また、所得段階に応じた保険料の設定が、国が示した13段階に変わりました。
■保険料の納め方
年金が年額18万円以上の人は原則特別徴収となりますが、次の場合などは、一時的に普通徴収となります。
・65歳になって半年から1年の期間
・年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
・転入した人
・年金担保がある人 など
◇特別徴収とは
年金からの天引きによる納付(年6回の年金支給月)
※4月・6月は令和4年中の所得で仮に計算していましたが、6月に令和5年中の所得が確定するため8月以降の保険料で調整します
◇普通徴収とは
納付書払いや口座振替などによる納付(6月から翌年1月まで毎月)
■日本年金機構から送付の年金振込通知書と一致しないことがあります
日本年金機構から送付される年金振込通知書は、年金支払額や天引きされる保険料などをお知らせするものです。
8月以降の保険料について、年金振込通知書に記載された金額と、市から送付する介護保険料決定額に記載された金額が一致しないことがあります。実際に天引きされる介護保険料は、介護保険料額決定通知書に記載された金額です。
問合せ:高齢者支援課 介護保険班
【電話】096-248-1102
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