文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年度税制改正

3/39

熊本県合志市

◆(1)個人住民税(市県民税)と所得税の定額減税について
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税と令和6年分所得税の定額減税が実施されます。
対象者:前年の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
減税額:
・個人住民税(市県民税)所得割…1万円※
・所得税…3万円※
※本人、配偶者を含む扶養親族1人につき
・定額減税の対象となる人は、国内に住所がある人に限ります。
・同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税で1万円の定額減税が行なわれます。
減税の方法:

▽個人住民税
1)給与所得者
・定額減税“後”の税額が、令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月に分けて特別徴収(給料からの天引き)されます。
※令和6年6月分は徴収されません

2)普通徴収(納付書払いや口座振替などによる納付)の人
・定額減税“前”の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除されます。
・控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除されます。

3)年金所得者(公的年金からの天引きで特別徴収される人)
・定額減税“前”の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除されます。
・控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

※減税額は、納税通知書や特別徴収税額通知書の摘要欄に記載しています
※定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行なわれた後の所得割額から減税されます

▽所得税
給与などの定額減税は、令和6年6月1日以降最初に支払う給与などの源泉徴収を行なうときに、定額減税を行ないます。制度について詳しくは、国税庁ホームページの『定額減税特設サイト』をご覧ください。

問合せ:税務課 市税班
【電話】096-248-1114

◆(2)定額減税補足給付金を支給します
上記(1)に記載している定額減税額が減税前税額を上回る人については、定額減税補足給付金が支給されます。
市民の皆さんにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。
対象者には、市からお知らせを送付します。送付時期および給付時期は現在調整中です。詳しい内容が決まりましたら、ホームページや広報紙でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
なお、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。

問合せ:総務課 総務・男女共同参画班
【電話】096-248-1112

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU