物価高騰に対する支援のため、下記の世帯の皆さんへ、1世帯当たり10万円の現金を支給します。
給付額:1世帯当たり10万円
※こども加算の対象となる児童がいる場合は、児童1人当たり5万円を加算します
■対象
(1)非課税世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で、本市に住民票があり、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税の世帯。
(2)均等割のみ課税世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で、本市に住民票があり、世帯全員の令和6年度の住民税所得割が課税されておらず、かつ、世帯員の1人以上が住民税均等割のみ課税されている世帯。
(3)家計急変世帯
(1)(2)のほか、予期せず令和6年1月~10月の収入が減少し、かつ、申請月も同様の状態で、世帯全員のそれぞれの1年間の収入(所得)見込額が、住民税均等割のみ課税相当以下の収入となった世帯。
(4)こども加算
上記(1)(2)(3)の世帯のうち、平成18年4月2日以降生まれで、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を扶養している世帯。
(1)~(4)共通事項
・令和5年度の住民税が課税されていた人を含む世帯。
・過去に、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円、7万円)、物価高騰対応重点支援給付金(10万円)の支給対象になっていない世帯。
・家計急変による給付金、他市区町村で物価高への支援を目的とする給付金の支給を受けていない世帯。
・住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成されていない世帯。
■受給方法
(1)(2)(4)に該当する世帯
市から案内チラシと確認書を世帯主宛に6月中旬から順次送付しています。通知が届いたら、確認書を返送するかオンライン手続きをしてください。支給時期は、確認書の返送を受け付けて2週間後が目安です。ただし、世帯の中に令和6年1月以降に転入した人がいる場合は、別途申請が必要になる場合があります。
(3)に該当すると思われる世帯
申請が必要です。
下記の早見表と、該当する月の給料明細などを参考にしてください。申請に必要な書類など、詳しくは市ホームページまたは電話でご確認ください。
■申請期限
令和6年10月31日(木)
※当日消印有効
家計急変世帯の対象となる収入限度額早見表(住民税均等割のみ課税相当の目安)
※4人以上扶養している場合の限度額は、福祉課までお問い合せください
問合せ:福祉課 社会福祉班(給付金専用電話番号)
【電話】096-248-1200
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