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受給には手続きが必要です~定額減税補足給付金(調整給付金)を支給します

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熊本県合志市

令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税で、定額減税が実施されます。その中で、定額減税を十分に受けられない下記の対象者に調整給付金を支給します。

■対象者
令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額※または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる人。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
調整給付金の対象者には、市からお知らせと確認書を送付します。

※令和6年分推計所得税額とは
令和6年分所得税は確定していないため、令和5年分所得税を元に推計として算出した額です。

■調整給付金(支給される金額)
(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げます。
(1)所得税分定額減税可能額=(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額※(減税前)
(2)個人住民税分定額減税可能額=(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額

■申請の流れ
(1)令和6年7月上旬に給付対象者へ確認書を送付
(2)給付対象者は確認書を返送またはオンライン申請
(3)確認書またはオンライン申請を受け、令和6年7月中旬以降に順次支給

■申請期限
令和6年10月31日(木)
※当日消印有効

■調整給付金の不足額給付について
所得税の調整給付金算定で、令和5年分所得税額を使用していることから、令和6年中に、同一生計配偶者やこどもの誕生により扶養親族が増えた場合や、失業などにより令和6年分所得が減った場合などに、調整給付金に不足が生じる場合があります。その場合には、令和7年以降に追加で不足分の支給を行なう予定です。

(例)納税義務者が妻とこども2人を扶養している場合

問合せ:定額減税補足給付金コールセンター
【電話】096-247-8080

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