浄化槽管理(設置)者には、浄化槽法で(1)保守点検(2)清掃(3)法定検査が義務付けられています。
保守点検は機器の点検・調整・修理や消毒剤の補給を、清掃は浄化槽内で汚水を微生物が分解した後に溜まる汚泥などの引き抜きや機器類の洗浄を行なうものです。
また、法定検査は、浄化槽の維持管理や保守点検および清掃がきちんと行なわれているかを確認するものです。
法定検査は県が指定した検査機関(公益社団法人熊本県浄化槽協会)が行ないます。保守点検や清掃を行なっていても、法定検査は法により義務付けられていますので次の表に従って必ず検査を受けていただきますようお願いします。
問合せ:
・環境衛生課【電話】096-248-1202
・公益社団法人熊本県浄化槽協会【電話】096-284-3355
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