在宅で重度の障がいがある人に手当を支給します。
各種手当には所得制限があります。詳しくはお尋ねください。
■特別障害者手当
月額:2万8840円
対象:身体や精神(知的)に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の人
障がいの程度:身体障害者手帳1・2級程度と療育手帳A1・A2程度の重度の障がいが2つ以上またはそれと同程度の障がい
※施設入所者や、継続して3カ月を超えて入院している人は対象外
■障害児福祉手当
月額:1万5690円
対象:身体や精神(知的)に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の人
障がいの程度:身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A1・A2程度の障がい
※施設入所者などは対象外
■特別児童扶養手当
月額:
1級…5万5350円
2級…3万6860円
対象:心身に一定以上(重度~中程度)の障がいがある20歳未満の児童を家庭で養育している父母など
※児童が児童福祉施設などに入所している場合は対象外
■現況届(所得状況届)を忘れずに
・特別障害者手当
・障害児福祉手当
・特別児童扶養手当
これらの手当の受給者は、受給資格要件確認のため、毎年8月1日現在の状況を記載した現況届の提出が必要です。必要書類などは受給者に直接通知します。
提出がないと、8月以降の手当の支給を受けることができません。忘れずに届け出を行なってください。
提出期間:8月13日(火)~30日(金)
※期間内の提出が困難な人はご相談ください
問い合わせ・提出先:福祉課 障がい福祉班
【電話】096-248-1144
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