児童手当とは、実際にこどもを養育している保護者に、こどもが一定の年齢になるまで決まった金額を支給する制度です。
児童手当法の一部改正により、令和6年10月分(12月支給)から支給対象が拡充されます。手続きが必要な人には8月頃に書類を郵送しますので、必ずお手続きをお願いします。期限までに提出がない場合、支給が遅れ、受給できない期間が発生することがありますのでご注意ください。詳しくは届いた書類をご確認ください。
■新たに申請が必要になる人(対象者には書類を郵送します)
・所得上限超過によって、受給していない人
・こどもが高校生年代で、受給していない人
・養育している大学生年代のこどもがいて、かつ、こどもが3人以上いる受給者
※受給者とは、現在、児童手当または特例給付を受け取っている人
■申請が不要な人
◇支給額が変わる人
・現在、所得制限によって特例給付(こども1人当たり5,000円)を受け取っている受給者
・中学生以下のこどものみがいる世帯で、こどもが3人以上いる受給者
・高校生年代のこどもがいる受給者
◇支給額が変わらない人
・中学生以下のこどものみがいる世帯で、こどもが2人以下の受給者
申請者が公務員である場合は勤務先へ、単身赴任や通学のためこどもと別居している人など申請者が市外居住の場合は、お住まいの市区町村へ問い合わせください。
問い合わせ先:こども未来課 こども支援班(ヴィーブル内)
【電話】096-248-1162
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