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市内個人事業主・法人事業主の皆さんへ…償却資産の申告は1月31日(金)まで

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熊本県合志市

償却資産とは、固定資産税の課税対象の一つです。会社や個人で工場・商店・農業などを経営している人や、駐車場・アパートなどの貸し付けをしている人が、その事業のために所有している構築物や機械、器具、備品などを指します。
償却資産をお持ちの事業主は、毎年1月31日までに1月1日現在の所有状況を償却資産の所在する市町村長に申告しなければなりません。
申告した資産の合計課税標準額が、150万円以上の人は課税されます。
令和6年中に新たに市内で事業を開始した人で、償却資産申告書が申告期限までに届いていない人は、税務課固定資産税班までご連絡ください。
詳しくは、市ホームページまたは税務課へ問い合わせください。

問い合わせ先:税務課 固定資産税班
【電話】096-248-1114

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