農業経営基盤強化促進法の改正により、農地の貸借方法の1つである相対契約での貸借と売買は、廃止になります。今後は、農地法と農地中間管理機構法による農地バンクを介した貸借・売買のみとなります。
農地の貸借・売買は農業委員会へご相談ください。
■注意事項
・農業経営基盤強化促進法(相対契約)で貸借していて、令和7年4月末以降に期間満了を迎える人は、約4カ月前に更新通知を送付しますので、内容の確認をお願いします。
・新規で農地中間管理事業の貸借・売買を希望する人は、内容の確認や事前の書類作成などに時間がかかりますので、一度農業委員会までご連絡ください。
・すでに農地中間管理機構法(農地バンク)で貸借をしている人には、期間満了の約8カ月前に、農地中間管理機構からはがきが届きます。契約内容が変わる人や契約を更新する人は、お早目にご相談ください。
■相対契約の貸借・売買の申請締切日は令和7年2月20日です。締切日以降は相対契約の賃借・売買はできません。
■熊本県農業公社(農地バンク)は円滑な農地の貸し借りを公的な立場でサポートします
熊本県農業公社は、4つの安心の仕組みで農地の貸借をお手伝いします
・県知事の指定を受けた県内唯一の機関です
・農業委員会が窓口手続きを代行しています
・農業委員会総会の審議を経て手続きを行ないます
・県知事の認可・公告を経て契約が成立します
出し手…農地を貸したい人
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農地借り入れ
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(公財)熊本県農業公社
【電話】096-213-1237
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農地貸し付け
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受け手…農地を借りたい人
◇出し手のメリット
・賃料は農業公社が受け手から徴収し、支払います
・貸した農地は、契約期間満了後に確実に戻ってきます(更新可能)
・相続税、贈与税の納税猶予が継続されます(税務署への届け出が必要)
◇受け手のメリット
・出し手が複数でも賃料は公社が一括して口座から引き落とすため、賃料支払い事務は不要です(振込手数料なし)
・分散した農地の集約化が可能となり、作業効率や生産性の向上につながります
問い合わせ先:農業委員会
【電話】096-248-1487
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