「洗濯物に灰や煙の臭いがついて困る」、「喘息のため煙で窓が開けられない」という苦情が近年多く寄せられています。例外を除き、原則、屋外でのごみの焼却や燃焼行為(野焼き)は法律や市の条例で禁止されています。
※『5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科』の厳しい罰則が適応されます
例外行為であっても、屋外焼却を推奨するものではありません。やむを得ず行なう場合は、燃やす前に近隣住民の理解を得るなど、周囲への配慮をお願いします。また、大量の煙や臭いが発生し周囲の人から苦情があった場合は、焼却をすぐに中止してください。「これまでやってきた」は通用しません。
例外行為であっても、プラスチックごみや家庭ごみ、事業ごみを一緒に燃やすことは違反です。
問い合わせ先:環境衛生課
【電話】096-248-1202
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