5月26日(月)以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。通知のフリガナを確認してください。
■正しい場合(届け出不要)
改正戸籍法施行日から1年後の令和8年5月26日(火)以降に戸籍に記載されます。
■誤っている場合(届け出必要)
改正戸籍法施行日から1年以内に届け出が必要です。届け出は、マイナポータルを利用してオンラインでもできます。
本市に本籍がある人への通知の発送予定や窓口での届け出方法などは、今後、広報紙やホームページで随時お知らせしていきます。
問い合わせ先:市民課 戸籍住民班
【電話】096-248-1113
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