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インフォメーション-お知らせ(1)

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栃木県栃木市

■公平委員会委員に増子孝徳氏を選任
市議会6月定例会で同意を得て、増子孝徳(ましこたかのり)氏(宇都宮市)が、公平委員会委員に選任されました。任期は、6月9日から令和8年5月17日までです。
公平委員会は、3名の委員で構成され、市職員の給与や勤務条件に関する審査事務および不利益処分の不服審査事務を行います。

問合せ:総務人事課
【電話】21-2351

■都市計画法第34条第11号に基づく指定区域(案)および区域指定後の閲覧方法に関するパブリックコメント(意見募集)
市では、市街化調整区域における住宅等の立地基準のひとつである都市計画法第34条第11号の規定により、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる土地の区域を客観的かつ明確に示し、簡易に閲覧できるよう区域を指定するため、「都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例の一部改正に伴う指定区域」の素案をとりまとめました。この素案および区域指定後の閲覧方法に対する皆さんの意見をお寄せください。

対象:市内在住、在勤、在学の方/市内に事業所等を有する個人、法人等/市税の納税義務者
募集期間:8月9日(水)〜9月8日(金)
閲覧場所:市政情報センター(本庁舎4階)、都市計画課(同3階)、各総合支所地域づくり推進課、大宮・皆川・吹上・寺尾・国府の各公民館、市ホームページ
提出方法:閲覧場所にある意見書書式(市ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入のうえ、次の窓口に直接または問合先へ郵送・FAX・メールで提出してください。
提出窓口:都市計画課または各地域づくり推進課窓口(平日8時30分〜17時15分)
その他:提出された意見は後日公表します(住所・氏名等は非公表)意見に対する個別回答はしません。

問合せ:都市計画課
【電話】21-2444

■こんな時は国民年金の手続きを
▽国民年金の種別と手続きについて
日本に住む20歳以上60歳未満の全ての方は、国民年金に加入します。年金の種別は次の3種類で、種別により保険料の納付や変更などの手続きが異なりますので、ご注意ください。
第1号被保険者…自営業者・学生等
・年金の手続きは、全てご自身で行う必要があります。
第2号被保険者…厚生年金に加入しているお勤めの方等
・年金の手続きは、勤め先の事業主が行いますが、60歳未満で退職した場合は、第1号被保険者になるための手続きをご自身で行う必要があります。
第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者
・年金の手続きは、配偶者の勤め先の事業主が行いますが、次のような理由により、60歳未満で被扶養配偶者でなくなった場合は、第1号被保険者になるための手続きをご自身で行う必要があります。
(1)配偶者の退職
(2)本人のパート等収入の増加
(3)配偶者の死亡
(4)離婚など

第1号被保険者になる手続きに必要なもの:
・資格喪失証明書等
・手続きされる方の年金番号がわかるもの、マイナンバーカード、通知カードのうち、いずれか一つ
・来庁される方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・委任状(代理人が手続きする場合。様式自由)
場所:栃木年金事務所(城内町1丁目)、保険年金課(市役所本庁舎2階)、各総合支所地域づくり推進課

問合せ:
栃木年金事務所【電話】22-4131
保険年金課【電話】21-2134

■全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験
訓練日時:8月23日(水)11時
放送内容:「上りチャイム+『これはJアラートのテストです』×3+下りチャイム」
放送される機器:
・屋外スピーカー(185か所)
・防災ラジオ(自動起動します)
・FMくらら857の緊急割り込み放送
・ケーブルテレビのL字放送(テロップが流れます)

問合せ:危機管理課
【電話】21-2551

■国民健康保険の限度額適用認定証等の更新のご案内
入院などで医療費が多くかかる場合、病院に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、同じ診療月の1医療機関の窓口での支払が自己負担限度額までになります。また「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた方は入院時食事代も減額になります。現在交付している認定証等は7月31日で有効期限が切れます。引き続き、認定証等が必要な方は7月24日から申請の受付をしますので手続きをお願いします。

対象:
[限度額適用認定証]
・国民健康保険税に未納がない世帯で、70歳未満の方
・70歳以上の方は課税所得が145万円以上690万円未満の方
[限度額適用・標準負担額減額認定証]
・70歳未満の方は国民健康保険税に未納がなく、かつ住民税非課税世帯の方
・70歳以上の方は住民税非課税世帯の方
手続きに必要なもの:国民健康保険被保険者証

問合せ:保険年金課
【電話】21-2131

■未就学児の方へ栃木市こども医療費受給資格者証を送付します
栃木市のこども医療費助成制度の対象が、令和5年1月から18歳(高校生相当)まで拡大されたことおよび令和5年4月から栃木県のこども医療費助成制度が見直されたことに伴い、新しい『こども医療費受給資格者証』をお送りします。
栃木県内の医療機関等を受診される際は、今回お送りした『こども医療費受給資格者証』(クリーム色)と健康保険証をご提示ください。
現在お持ちの受給資格者証は破棄願います。
※今回は未就学児の方のみに送付しております。小学生以上のお子さんには、すでに新しい受給資格者証を郵送しておりますので、そちらを継続してお使いください。

問合せ:保険年金課
【電話】21-2136

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