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消費生活Q and A

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熊本県和水町

なごワン「僕の名前は『なごワン』。消費生活Q and Aを紹介するワン。」

■男性も増加!脱毛エステトラブル

・(安しん子ちゃん)
Q:数日前、脱毛の広告に「ひげ脱毛が月額1000円」という広告を見たんだけど本当に月額1000円で施術できるの?

・(なごワン)
A:「月額○○円」など低価格の広告をうのみにしたらダメだワン。
脱毛エステサロンの体験に行って「納得のいく脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる。」と50万円など高額なコースを進められたりするトラブルが発生してるワン。

・(安しん子ちゃん)
Q:50万円!!高額なコースを勧められることがあるんだね。なごワン!トラブルに遭わないためのポイントを教えて。

・(なごワン)
A:トラブルに遭わないためのポイント‼
(1)「月額○○円」「お試し施術」など低価格の広告をうのみにしない
(2)強引に契約を迫られてもその場で契約しない
(3)クーリングオフできる場合がある
(4)少しでも不安に思ったらすぐに玉名市消費生活センターに相談する
契約は慎重にするワン。

契約する場合は
・脱毛エステの長期間にわたる契約は「解約しなければならないとき」も想定して慎重に
・長期間の契約が心配なときは都度払いができるコースやエステ店を選択しよう
・必ず契約書面で契約期間・回数と単価を確認しよう

消費生活相談窓口:
和水町役場・総務課【電話】0968・86・5720
(警察の相談窓口【電話】#9110)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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