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自治体の皆さまへ

軽自動車税種別割の減免申請は、5月24日(水)までです

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熊本県和水町

〈町からのお知らせ〉

和水町では、身体などに障がいがある人が積極的に社会活動に参加できるよう、軽自動車税種別割について税制面での配慮をしています。次の要件に該当し、期限までに減免申請をされた人の軽自動車税種別割を全額免除します(原付バイクも対象となります)。
※減免可能な台数は、普通車も含め障がいがある人一人につき1台です。
令和5年度の納税通知書を5月上旬に発送いたします。納税通知書がお手元に届いてから、5月24日水までの土日祝日を除く期間において、税務課または地域振興課にて受け付けします。
期限を過ぎてからの申請は、一切受け付けることができませんので、ご了承ください。

■減免が受けられる軽自動車の範囲
▼障がい者が18歳以上の場合
○身体障がい者等が所有者である軽自動車で次のいずれかに該当する者
(1)身体障がい者本人、または障がい者等と生計を一にする者が運転する軽自動車
(2)身体障がい者等のみで構成される世帯の場合、身体障がい者等を常時介護する者が日常的に介護するために運転する軽自動車

▼障がい者が18歳未満の場合、知的障がい者の場合又は精神障がい者の場合
生計を一にする者が所有者である軽自動車

▼その他の場合
○障がい者のために特別の仕様がされた軽自動車

▼公益減免
公益のため直接専用する軽自動車等についても、減免の対象となる場合があります。

▼対象となる障がいの程度
※障がい名が2つ以上の場合は、各々の障がいの程度について等級(程度)が認定されますので、あてはまらない場合もあります。

手続に必要なもの
・車検証(有効期限が切れていないものに限る)
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳
・運転する人の運転免許証
・マイナンバーカード(個人番号が分かるもの)
・令和5年度の軽自動車税種別割の納税通知書
・家族運転の場合は、通院証明書、通学証明書等の証明書(初回申請時、変更時のみ)

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