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自治体の皆さまへ

浄化槽を設置している皆さんへ

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熊本県和水町

■浄化槽管理者変更報告書を提出しましょう
浄化槽管理(設置)者が変更となったときは、「浄化槽管理者変更報告書」の提出が必要です。ご家族・ご親族の住宅について、浄化槽管理者がどなたになっているか確認をいただき、必要に応じて管理者変更を行って下さい。

■浄化槽の使用休止制度
令和2年4月施行の浄化槽法の一部を改正する法律では、休止届を提出した場合、浄化槽の3つの義務(清掃・保守点検・法定検査)の免除と、再開時の届出を義務化する規定が追加されました。
長期間使用しない浄化槽は事前に決められた清掃などを行い、「浄化槽使用休止届」を提出すると3つの義務が免除されます。
使用を再開する場合は、「浄化槽使用再開届出書」を提出し、保守点検と清掃の契約が必要です。

■浄化槽の3つの義務
・法定検査…浄化槽協会に依頼し毎年1回受ける必要があります。
・保守点検…登録業者に委託し、定期的に行いましょう。(回数は処理方式や規模によって規定)
・清掃…許可業者に委託し、定期的な清掃を行う必要があります。(使用頻度で変わりますが、最低年に1回)

問合せ:
・建設課【電話】0968-86-5726
・熊本県浄化槽協会【電話】096-284-3355

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