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自治体の皆さまへ

くらしと人権 Vol.55 和水町の反差別条例を考える

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熊本県和水町

1 ご存じですか町の条例
皆さんは本町に「和水町におけるあらゆる差別をなくすことをめざす条例」(平成18年3月1日制定)があることをご存じでしょうか。
この条例の目的は、その第1条に「この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と、法の下の平等を保障している日本国憲法の理念にのっとり、部落差別、障害者差別、女性差別等のあらゆる差別をなくし、町民1人ひとりの人権尊重の意識の高揚に努め、もって平和な明るい和水町の実現に寄与することを目的とする。」と明記してあります。
そして、町行政の責務として第2条「町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野において、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。」とあります。
また、町民の責任として、第3条「すべての町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策を理解し、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。」と書いてあります。

2 学びから始める
町としても、色々な施策を通して「差別」をなくす流れを創っていきたいと思います。どうか、町民の皆様も、一人ひとりが自らの課題として、「自分」を振り返ってみてください。自分の言動が誰かを傷つけたりしていないか、自分の周りには理不尽な事柄は存在していないか等を検証してみてください。「差別は見ようとしないと見えない」とも言われます。漫然と見たり、考えたりするのではなく、まず、しっかり見ようとする意識が肝要になると思います。多くの機会を通して、みんなで学んでいきましょう。

問合せ:社会教育課 地域人権教育指導員
【電話】0968・86・2022

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