取引や証明に使用する計量器は法律(計量法第19条)により、2年に1回の定期検査を受けるよう義務付けられています。
該当する計量器をお持ちの方は受検されますようお願いします。
検査日時・場所:
※受付時間は12:00から13:00を除きます。
持参物:
計量器(質量計等)、手数料(1台あたり500円~2,200円)
検査対象計量器:
・商店等で商品の売買に使用するはかり
・病院、薬局等で使用している調剤用のはかり
・学校、病院、保育園等で使用している体重測定用のはかり
・農協、漁協等流通物資の集荷、出荷等に使用するはかり
・宅配など運送業者等が貨物の運賃算出用に使用するはかり
・農業、漁業等の生産者が生産物等の売買に使用するはかり
問合せ:
和水町役場本庁まちづくり課商工観光係【電話】0968・86・5721
一般社団法人 熊本県計量協会【電話】096・367・7816
熊本県産業技術センター計量検定グループ【電話】096・368・2101
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