納税は国民の三大義務の一つです。滞納となっている税金を放置することは、納期内納付をしている大多数の納税義務者との公平性を欠くことになります。町では納付がない人に対して、督促状や催告書、電話、訪問による自主納付を促しています。それでも納付がない場合は、財産調査のうえ差押えなどの滞納処分を行います。
また、12月は「滞納整理強化月間」として滞納処分の強化に取り組みます。
■滞納処分の流れ
〔納期限を過ぎると〕
納期限の翌日から延滞金が計算されます。延滞金も滞納処分の対象です。
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〔督促および催告〕
督促状を送付し、未納分を納めるよう促します。それでも納付がない場合は、催告書や電話などによる催告を行う場合があります。
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〔財産調査〕
官公署、金融機関、勤務先などに対して滞納者の財産調査を行います。
※国税徴収法第141条から147条の規定により、差押えなどの必要がある場合、滞納者やその関係者の意思に関係なく、住居などを捜索することができます。
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〔財産差押〕
滞納者の意思に関わらず、財産調査で発見した財産を差し押さえます。
財産が不動産の場合、登記簿上に差押の登記がされます。
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〔換価処分〕
差し押さえた財産は取立てや公売会を経て、税金の滞納に充てられます。
財産調査や差押えをされると、社会的信用を失うことにもなりかねません。未納の税金がある場合は、すみやかに納付してください。やむを得ない理由で一時的に税金を納期限内に納付することが困難なときは、税務課までご相談ください。
■町税の納付は口座振替がおすすめです
納付は、振込手数料が無料で納め忘れのない口座振替をご利用ください。
▽口座振替のメリット
・町税等の納付のために、窓口に行く必要がありません。
・納期限に預貯金口座から振替されますので、納め忘れがなくなります。
・一度申し込みされると、原則、自動継続のため毎年の手続きは不要です。
申し込みは、和水町専用口座振替依頼書にご記入の上、取扱金融機関窓口または役場税務課まで申し込みください。和水町専用口座振替依頼書は、町内取扱金融機関または和水町役場にあります。
▽取扱金融機関
・肥後銀行
・熊本銀行
・玉名農協
・ゆうちょ銀行(郵便局)
問合せ:税務課 収税係
【電話】0968・86・5723
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