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令和6年度(令和5年分) 町県民税(国民健康保険税など)申告のご案内(1)

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熊本県和水町

町県民税申告は、前年中の所得金額や所得控除額などに基づき、町県民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料などを算出します。また、この申告の内容は、年金の手続きや保育所の入所、児童手当・扶養などの申請、福祉などの手続きに必要とされる各種証明(所得証明など)にも利用されます。準備はお早めに、忘れずに申告してください。

■町県民税申告が必要でない人
・所得税の確定申告書を税務署へ提出する人
・給与所得者で給与以外に収入がなく、勤務先から役場へ給与支払報告書が提出されている場合、または公的年金所得者で公的年金以外に収入がなく、年金保険者から役場へ公的年金支払報告書が提出されている場合で、これらの報告書に記載してある控除以外の控除(医療費控除など)を追加しない人

■町県民税申告が必要な人
令和6年1月1日時点で和水町に住んでいた人で、下記の(1)から(8)までのいずれかにあてはまる人
(1)営業・農業などの事業や不動産の収入があった人
(2)配当・譲渡(株式や資産の売買)の収入があった人
※玉名税務署での確定申告をお願いします。
(3)令和5年の途中で退職した後、就職しなかった人
(4)医療費控除などの所得控除を受けようとする人
※医療費控除は、令和5年中の所得金額が200万円未満の人はその5%を超えた額、所得金額が200万円以上の人は10万円を超えた額の医療費を支払った人が受けられます
(5)年末調整を受けた給与所得者で、年末調整を受けた給与以外の収入があった人
(6)公的年金受給者で、その年金以外の収入があった人
(7)住宅を借入金(ローン)で新築または増改築した人
(8)収入(所得)の額の多少にかかわらず、次の行政サービスの利用や給付などの対象になる人
・国民健康保険税、介護保険料や後期高齢者医療保険料の低所得者に対する軽減を受ける人
・国民年金保険料の免除、保育所の入所、児童手当、児童扶養手当などの手続きをする人

〔注意〕
(1)年末調整を受けた給与所得者で、その給与以外の所得が20万円以下の人、または公的年金収入金額が400万円以下で、その年金以外の所得が20万円以下の人などは、所得税の確定申告をする義務はありません。しかし、町県民税では「町県民税申告が必要でない人」以外の人は、収入(所得)の額の多少にかかわらず、町県民税申告をする必要があります。
(2)(1)の場合でも所得税の還付を受けるとき、または給与もしくは公的年金の源泉徴収票に記載してある控除以外の控除(医療費控除等)を追加したいときは、すべての収入(所得)を申告する必要があります。

◇玉名税務署で申告される人
申告会場:玉名税務署 1階(玉名合同庁舎)
開設期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※土日祝を除く
午前9時~午後4時

注意事項:
・玉名税務署での申告は、事前予約(LINE予約)及び当日の整理券のみの受付となっております。当日の整理券は、数に限りがあり待ち時間も要することになりますので、事前予約をお勧めします。
LINEによるオンライン予約開始日…2月6日(火)
→事前予約のページはQRコードから進んでください。
※QRコードは本紙をご参照ください。
・電話相談センターによる申告内容の相談等
【電話】0968・72・2125(自動音声案内「0」を選択)

申告に関する書類や相談は、国税庁のホームページで確認できますのでご利用ください。

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