■軽自動車税種別割の減免申請は5月24日までです
和水町では、身体等に障がいがある方が積極的に社会活動に参加できるよう、軽自動車税種別割について税制面での配慮をしています。次の要件に該当し、期限までに減免申請をされた方の軽自動車税種別割を全額免除します。(原付バイクも対象となります)
※減免可能な台数は、普通車も含め障がいがある方一人につき1台です。
減免が受けられる軽自動車の範囲:次のいずれかに該当する軽自動車
(1)障がい者が所有(登録)し、本人が運転する軽自動車
(2)障がい者が所有(登録)し、障がい者等と生計を一にする者が運転する軽自動車(家族運転)
※ただし、障がい者等の通学・通院・通所・生業の用に供さられる軽自動車に限る。
(3)障がい者が所有(登録)し、障がい者のみで構成される世帯の障がい者のために、通学・通院・通所・生業の用で常時介護する軽自動車
(4)身体障がい者が18歳未満の場合、知的障がい者又は精神障がい者の場合、生計を一にする者が所有(登録)する軽自動車
(5)障がい者のために特別の仕様がされた軽自動車
対象となる障がいの程度:
※障がい名が2つ以上の場合は、各々の障がいの程度について等級(程度)が認定されますので、あてはまらない場合もあります。
手続に必要なもの:
・車検証(有効期限が切れていないものに限る)
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳
・運転される方の運転免許証
・マイナンバーカード(個人番号が分かるもの)
・令和6年度の軽自動車税種別割の納税通知書
家族運転の場合は、病院や学校が発行する通院証明書、通学証明書等の証明書
※証明書については、初回申請時のみ
減免申請の受付期限:5月24日(金)(期限厳守)
令和6年度の納税通知書は5月上旬に発送いたします。納税通知書がお手元に届いてから、上記の期限まで(土日を除く)に、和水町税務課または三加和支所地域振興課にて手続きをお済ませください。
※期限を過ぎてからの申請は一切受け付けることができませんので、ご了承ください。
問合せ:税務課 町民税係
【電話】0968・86・5723
■軽自動車税種別割の納付は5月31日までです
軽自動車税種別割は、毎年4月1日に登録されている車両の所有者に課税されます。5月上旬に送付される納税通知書で、5月31日(金)までに納めてください。
また、口座振替による納税の場合、5月31日(金)が振替日となりますので、預金残高をご確認ください。
今年度の税率(年額)は次のとおりです。
▽原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等
▽三輪及び四輪以上の軽自動車
新規検査年月については自動車検査証の「初度検査年月」の欄をご確認ください。なお、今年度課税の重課対象は、自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成23年3月」以前のものとなります。
※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
▽令和6年度グリーン化適用車両について
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規検査を受けた車両のうち、排出ガス性能と燃費性能の優れたものについて、令和6年度は、軽自動車税種別割が軽減されます。
▽納税証明書の送付について
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、軽自動車(三輪、四輪に限る)車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。それに伴い、口座振替の方を対象に行っていた納税証明書の発送は、令和6年度より行いません。
なお、引き続き車検用の納税証明書が必要な場合は、これまでと同様に役場窓口での申請をお願いいたします。
◆~ここからは、熊本県から普通自動車についてのお知らせです~
▽自動車税種別割について
自動車税種別割(普通車)の納付について、軽自動車税と同じく5月31日(金)までにお願いします。5月初めごろに届く納税通知書で、お近くの金融機関やコンビニエンスストア、熊本県の各広域本部、各地域振興局、自動車税事務所で納付していただきますようお願いします。
また、クレジットカード決済やスマートフォン決済アプリでの納付は、「地方税お支払いサイト」を利用する必要があります。利用方法など詳しくは、以下のQRコード又は納税通知書に同封のお知らせに記載している専用サイトをご覧いただくか、以下へお問い合わせください。
※QRコードは本紙をご参照ください。
熊本県お問い合わせ先:
熊本県県北広域本部 収税課【電話】0968・25・4272、【電話】0968・25・4115、【電話】0968・25・4116
熊本県自動車税事務所【電話】096・368・4020
問合せ:税務課 町民税係
【電話】0968・86・5723
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