児童手当とは、児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭等の生活安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的としています。
児童を主に養育している方(生計中心者)が受給者となり、申請手続きを行います。所得や扶養の状況により、受給者が決まります。
■2024年10月分から変わる『4つの改正点』
1 支給対象が15歳から18歳までに拡充
2 第3子以降の支給額を3万円へ増額
3 所得制限の撤廃
4 年3回支給が年6回支給に支給回数増
○1.支給対象が15歳から18歳までに拡充
〔現行〕出生~中学校修了
(15歳到達最初の年度末)まで
〔拡充後〕高校生修了
(18歳到達最初の年度末)まで
Q.高校に進学せず、専門学校やフリーターなどの身分や職業の子は支給対象?
A.学齢以外に親が子を「監護」していることや、生計が同一であることが要件になります。子が働いていても、生計が同一で親が子の生活の面倒を見ていれば、支給要件を満たします。一方、子が一人暮らしするなど生計も独立していれば、支給対象外になります。
○2.第3子以降の支給額(月額)を3万円へ増額
↓
○3.所得制限の撤廃
令和6年9月分まで 所得制限有り
↓
令和6年10月分から所得制限の撤廃
・手当が支給されます。
※いままで支給を受けていない方は申請が必要です。
Q.第3子とは、何歳までの子がカウントされる?
A.22歳到達後最初の年度末まで(大学生年齢相当)の子のうち、その親(受給者)に経済的負担がある場合、上の子としてカウントします。
(大学生年齢相当の子を上の子としてカウントする場合、監護相当・生活費の負担について確認書類の提出が必要になります。)
~カウントの例~
〔現行〕
↓
〔拡充後〕
※ 親が監護している子に限ります。
○4.年3回支給が年6回支給に回数増
支給月:
令和6年度…6月、10月、12月、2月
令和7年度以降…4月、6月、8月、10月、12月、2月
※各支給月の前月分までが支払われます。
例)令和6年12月支給分=令和6年10月、令和6年11月分
受給するためには:
・令和6年10月分からの児童手当の制度改正に伴い、受給される額に変更がある方は申請が必要です。
(和水町に住所を有している高校生年齢相当の児童がいる世帯には、令和6年8月頃申請案内をします。)
・大学生年齢相当の子を上の子としてカウントするためには、受給者の届出が必要です。
・受給者が公務員の場合、勤務先の所属長から児童手当が支給されるため、勤務先の児童手当窓口で申請をしてください。
問合せ:保健子ども課 子ども家庭係
【電話】0968・86・5730
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