国民健康保険に加入中、交通事故など、第三者から傷病を受け(第三者行為)医療機関を受診する場合、宇土市への届出が義務付けられています。
■第三者行為とは
最も代表的な事例が交通事故です。他人の飼い犬に咬まれた場合や暴力行為を受けた場合なども「第三者行為」にあたります。
■医療費の負担
第三者行為による医療費は、本来であれば加害者が全額負担することになります。保険証を使うことにより、国保(市町村)が一時的に医療費を立替払いします。後日、その分を加害者へ請求します。
■届出に必要なもの
●第三者行為による傷病届
●念書
●事故発生状況報告書
●誓約書
●交通事故証明書(免許センターで発行)
●印鑑
●人身事故証明書入手不能理由書
●保険証
※傷病届などの書類は宇土市のホームページからダウンロードが可能です。国保年金係の窓口でもお渡しできます。
■負傷原因の調査
医療機関から提供される診療情報をもとに、負傷原因調査を実施しています。これは第三者行為により怪我をされたと思われる方を対象としています。宇土市から調査書類が届きましたら、医療費適正化のためご協力をお願いいたします。
問い合わせ:市民保険課 国保年金係
【電話】27-3312
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