■国民保険料について
よくある質問
・国民年金保険料を納めなかった期間がありますが、納付期限はありますか?
国民年金保険料は、納付期限から2年以内であれば収めることができます。納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。納められなかった期間は、「未納」として扱われ、保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、障がいや死亡といった不測の事態が生じたときの「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。
・必ず2年以内に納めなければならないのですか?
国民年金第一号被保険者は、毎月定額の保険料(令和6年度16,980円)を納めていただく必要があります。収入の減少や失業などにより保険料を納めることが難しい人は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を活用ください。学生の人は、「学生納付特例制度」を活用ください。
現在、令和6年度分免除申請を年金事務所・市役所で受け付けています。
この制度は、申請日から2年1か月さかのぼることができます。
ご自身の年金の記録や未納の期間などの詳細は、ねんきんネットで確認することができますので活用ください。
免除・猶予期間がある人へ「追納制度」を活用ください!
過去に国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であればさかのぼって追納することができます。
支払いは原則古い期間の保険料から納めていただくことになります。
また、以下に該当される場合は追納ができませんのでご注意ください。
(1)一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない人
(2)老齢基礎年金を受けられる人免除を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。追納をご希望の場合は、早めの手続きをお勧めします。詳しい内容・追納の金額などについては熊本東年金事務所へお尋ねください。申請は市役所でも受け付けています。
問合せ:
市民保険課 国保年金係【電話】27-3312
熊本東年金事務所【電話】096-367-2503
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