■家畜を1頭(羽)以上飼養する人へ
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタ含む)、いのしし、鶏(烏骨鶏、チャボなど含む)、あひる(あいがも)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を1頭(羽)以上飼養する人は、毎年報告することが義務付けられています。該当者で届け出が済んでない場合は、宇土市役所農林水産課までお知らせください。
※犬、猫、ウサギ、ハムスター、モルモット、インコなどは対象外。
報告内容:飼養動物・家畜の頭羽数およびこの家畜の飼養に係る衛生管理の状況
問い合わせ
農林水産課 農業振興係【電話】27-3325
熊本県中央家畜保健衛生所【電話】28-6021
■踏切では必ず一旦停止・左右確認を
熊本県内の踏切において列車と車が衝突する事故が多発しております。宇土市管内でも令和5年7月28日に軽自動車と貨物列車が衝突する踏切事故が発生しています。道路交通法では、車は踏切の直前で停止し、安全確認した後に進行するよう定められています。自分の身を守るため、家族に悲しい思いをさせないために、踏切に進入する際は、必ず、一旦停止・左右確認を行い、列車が近づいていないことを確認した後に通行してください。
問い合わせJR九州熊本鉄道事業部
【電話】096-326-6965
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