文字サイズ
自治体の皆さまへ

〔知っておきたい国民年金〕学生の皆さまへ~国民年金保険料学生納付特例制度のご案内~

26/42

熊本県宇土市

国民年金は20歳以上であれば加入しなければなりませんが、学生の人は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が利用できます。

■対象になる人
学校教育法に規定する大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生などで、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下の人。
所得の目安:128万円+(扶養親族等の数×38万円)で計算した額以下

■申請方法
国民年金保険料学生納付特例申請書に必要事項を記入し、学生証などの学生であることの証明書を添付し提出するだけです。市民保険課国保年金係・年金事務所で随時受け付けています。申出書は各窓口、日本年金機構ホームページにあります。

■手続きをせずに保険料を未納のままにすると…
万が一のことが起こったときに、年金が受け取れなくなります。
年金は、老後に受け取るだけではありません。万が一、病気やけがで障害が残ったときに、学生納付特例制度の手続きを忘れていたなどの事情で国民年金保険料を納めていなかった場合は、障害基礎年金が受け取れない可能性があります。

■承認後の年金
将来受け取る年金の受給資格期間に算入されます。ただし、老齢基礎年金の年金額に反映されません。

■令和5年度に学生納付特例の承認を受けている人へ
3月末にハガキ形式の学生納付特例申請書が日本年金機構から送付されます。
同一の学校に在学中の人は、このハガキに必要事項を記入して返送することで、令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の申請ができます。
なお、令和6年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付をご希望の場合は、熊本東年金事務所または市国保年金係までお問合せください。

問い合わせ:
市民保険課 国保年金係【電話】27-3312
熊本東年金事務所【電話】096-367-2503

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU