■国民健康保険税の課税限度額が引き上げられます
保険税額は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護給付金分の3つで構成されています。それぞれに限度額が定められていますが、地方税法施行令などの一部を改正する政令の施行に伴い、令和6年度より、後期高齢者支援金分の限度額が、220,000円から240,000円に引き上げられました。
問合せ:税務課 市民税係
【電話】27-3313
■税務職員採用試験受験者募集
人事院九州事務局と熊本国税局では、税務職員採用試験(高卒程度)の受験者を募集します。
申込期間:6月14日(金)~26日(水)
受験資格など受験申込詳細は、人事院ホームページ(国家公務員試験採用情報NAVI)をご覧いただくか、お問い合わせください。
問合せ:
人事院九州事務局【電話】092-431-7733
熊本国税局 人事第二課試験研修係【電話】096-354-6171(内線6046)
■国民健康保険税の減額措置に係る軽減判定所得の基準額が引き上げられます
世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)と同一世帯内の国民健康保険被保険者の前年の総所得金額が、条例により定められた基準を下回る世帯は、均等割・平等割の7割、5割または2割が軽減されます。令和6年度より、5割および2割の軽減判定所得の基準額が下表のとおり引き上げられました。
令和6年度国民健康保険税軽減基準所得の計算法
問合せ:税務課 市民税係
【電話】27-3313
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