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個人住民税の定額減税が実施されます

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熊本県宇土市

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度課税において、個人住民税の定額減税(特別税額控除)が実施されます。

■対象者
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下の納税者)
※納税者本人が均等割のみ課税される場合は対象となりません。

■定額減税の算出方法
納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、特別控除の額を控除します。減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。ただし、控除額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

■定額減税の額
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外とし、令和7年度の個人住民税の税額控除後の所得割額から、1万円を控除します。
例)納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

■定額減税の実施方法
◇給与所得に係る特別徴収(給与所得の人)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で分割されます。

給与所得に係る特別徴収(給与所得の人)

◇普通徴収(事業所得などの人)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年7月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収(事業所得などの人)

◇公的年金などの所得に係る特別徴収(年金所得者の人)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

公的年金などの所得に係る特別徴収(年金所得者の人)

令和6年度税制改正により、令和6年分所得税について定額減税が実施されます。
給与などに係る定額減税は、令和6年6月1日以後最初に支払う給与などの源泉徴収を行う際に定額減税を行うこととなります。制度の詳細につきましては、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」をご覧ください。

問合せ:税務課 市民税係
【電話】27-3313

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