■7月1日から「令和6年度国民年金保険料免除申請」の受付が始まります
令和6年度分は令和6年7月分から令和7年6月分までの期間を対象として審査が行われます。継続申請に該当する人以外は、毎年申請が必要です。
◇国民年金保険料の免除制度とは…
国民年金保険料は毎月納めていただく必要がありますが、収入の減少や失業などにより保険料を納めることができなくなることもあります。しかし、保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、障がいや死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受取ることができない場合があります。そのような状況を防ぐため、申請により保険料が「全額免除」または「一部免除」される制度です。
また、申請日から2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。
免除が承認された場合の保険料額 〔令和6年度〕
※減額された保険料を納めていない期間は、未納扱いとなりますのでご注意ください。
◇免除申請および納付猶予の継続申請
免除申請の全額免除および納付猶予に該当した人で、申請時に翌年度以降も継続して全額免除および納付猶予の申請希望を申し出ることによって、継続して申請があったものとして審査(継続審査)が行われます。
◇追納制度
免除を受けた期間や納付猶予期間および学生納付特例期間の保険料は、10年までさかのぼって納めることができます。年金額を満額に近づけるために、生活に余裕ができたときは納めるようにしましょう。
ただし、免除や納付猶予期間および学生納付特例期間の承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算額がつきます。
(注)追納は免除を受けた期間の古い月から順に納めることになっています。ただし、免除期間と納付猶予期間、学生納付特例期間の両方がある場合は、どちらを先に納めるか、選択することができます。
それぞれの制度の詳しい内容は、年金手帳など基礎年金番号がわかるものをご用意され、ねんきん加入者ダイヤルまたは熊本東年金事務所にお問い合わせいただくか、年金相談(予約制)をご利用ください。
◇産前産後期間の国民年金保険料が免除できます!
対象者:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
※一般的な免除とは違い、世帯の所得に関係なく対象になります。
届出時期:出産予定日の6か月前から
免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
問合せ:
市民保険課 国保年金係【電話】27-3312
熊本東年金事務所【電話】096-367-2503
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