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盛土などの行為には許可・届出が必要です

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熊本県宇土市

令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、土地の用途(宅地、森林、農地など)にかかわらず、危険な盛土などを全国一律の基準で規制する「盛土規制法」が制定されました。

■盛土規制法のポイント
(1)「宅地造成等工事規制区域」および「特定盛土等規制区域」の2種類の規制区域を指定します。
(2)規制区域内で一定規模以上の盛土などを行う場合には、あらかじめ許可・届出が必要となります。
(3)許可を受けるためには法定の安全基準を満たす必要があります。
(4)規制区域内の盛土などが行われている土地では土地所有者などが常に安全な状態を維持する必要があります。

◇宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土などが行われれば人家などに危害を及ぼしうる区域を指定

◇特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形などの条件から、盛土などが行われれば、人家などに危害を及ぼしうる区域などを指定

■いつから許可・届出が必要となりますか?
令和7年度からを予定しています。詳しい日程は、今後、県ホームページなどでお知らせします。

問合せ:熊本県 土木部 建築住宅局 建築課
【電話】096-333-2542

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