■国民年金の任意加入制度をご存じですか?
やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、国民年金に加入していなかった期間があると、その期間に応じて年金額が少なくなってしまいます。国民年金には、ご本人の申し出により「60歳以上65歳未満」の5年間、国民年金保険料を納めることで65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる任意加入制度があります。
◇以下の条件をすべて満たす人が加入できます。
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
(3)20歳以上60歳未満までの保険料納付月数が480月(40年)未満の人
(4)厚生年金保険、共済組合などに加入していない人
また、上記の人以外にも、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人や、海外に居住する日本人で20歳以上65歳未満の人も加入できます。詳しくは熊本東年金事務所へお尋ねください。
保険料の納付方法は口座振替が原則となります。この制度は受給資格期間を満たした時点で終了となります。詳しくは熊本東年金事務所へお問い合わせください。
◇付加年金もぜひ!
定額保険料(月額16,980円)に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。対象者は、国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者(60歳~65歳未満)の人です。
保険料は月額400円で、申し込んだ月分から納付となります。
※国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納めることはできませんのでご注意ください。
▽年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。日本年金機構が令和5年の所得情報を基に判定を行い、年金生活者支援給付金の対象となる人にハガキ型の請求書が送付されます。9月頃から順次発送予定です。原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、お早めに手続きをお願いします。
また、請求書が届かなかった人も、申告の修正を行った場合などに対象となる可能性があります。市役所にも請求書を備え付けていますので、請求を希望される人は国保年金係の窓口までお越しください。
すでに、年金生活者支援給付金を受給中の人はお手続き不要です。
◇給付金を受け取れる人(以下の全ての要件を満たす人)
※1 障害年金、遺族年金などの非課税収入は給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得との合計額が778,900円を超え878,900円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給。
※3 扶養親族などの数に応じて増額。
問合せ:
市民保険課 国保年金係【電話】27-3312
熊本東年金事務所【電話】096-367-2503
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