市では、市民の皆さんの納税などに対する負担の公平性や税収などの財源の確保を図るため、全庁をあげて未収金(期限を過ぎても納付されない市税など)の解消に取り組んでいます。
納付できる資力などがあるのに納付されない人、納付相談もされずに滞納を放置されている人に対しては、差押えなどの滞納処分を実施しています。また、収入減少などの理由で一度の納付が困難な人には納付相談を受け付けています。
滞納処分の規定がない債権も、支払督促や差押命令などを裁判所に申し立てることにより回収を図る場合があります。また、上水道使用料未納者に対する給水停止や公営住宅使用料未納者に対する明渡訴訟などの措置をとる場合があります。
主な市債権の担当窓口
問合せ:税務課 収納係
【電話】27-3315
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