■年末調整・確定申告まで社会保険料控除証明書は大切に保管を
その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料は、全額社会保険料控除の対象です。
控除を受けるには、納付したことを証明する書類の添付または提示が必要です。国民年金保険料を納付した人には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から11月上旬までに送付されています。年末調整や確定申告のときには必ず証明書(または領収書)を添付してください。
令和5年10月3日から12月31日までの間で今年初めて保険料を納付した人には、令和6年2月上旬に届く予定です。
問合せ:
熊本東年金事務所【電話】096-367-2503
医療保険課【電話】32-1417
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