■今月の年金相談は3日・17日(火)《要予約》
10時~15時 新館第5会議室
■年末調整や確定申告で使用するまで控除証明書は大切に保管を
その年の1月1日から12月31までに納付した保険料
全額社会保険料控除の対象に!
控除を受けるには「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付または提示が必要です。
控除証明書は、日本年金機構から11月上旬(10月1日以降に今年初めて納付した人には、令和7年2月上旬)までに送付されます。
問合せ:熊本東年金事務所
【電話】096-367-2503
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