◎令和7年4月スタート!
1.「建築確認・検査」が必要に
これまで、建築確認・検査が不要だった都市計画区域外(※)の地域でも、階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は全て建築確認・検査が令和7年4月から必要になります。(大規模な修繕・模様替えを含む)
※区域エリアについては都市整備課までお問い合わせください。
2.構造および省エネ関連の図書の提出が必要に
階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は、市内の全地域で確認申請時に、構造・省エネ関連の図書の提出や手続きが必要になります。
※平屋建てで延べ面積200平方メートル以下は不要。
3.「省エネ適合基準」の義務付け
市内全ての地域で、原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
※建築基準法と同様に、省エネ法も提出・手続き不要でも基準に適合させる必要があります。
◇建築確認の手続き変更と併せて確認しよう!宇城市景観計画
市では、宇城の自然や市街地景観、歴史的な景観などとの調和を図り、良好な景観づくりを進めるために、市全域を「景観計画区域」としています。
そのため、対象の行為を行う場合はあらかじめ届出が必要です。
▽色彩対比イメージ
・市街地での建物と周辺
低彩度の建物が集積している宇城市の市街地では、高彩度の色彩にすると街並みから浮いて見えるため、低彩度にすると調和して見えます。
・自然地での建物と周辺
山並みなどの自然の色彩は、彩度、明度ともに低く、建物を高彩度・高明度の色彩にすると周辺から浮いて見えるため、低彩度・低明度の色彩にすると自然と調和して見えます。
※詳しくは本紙P.19をご覧ください。
問合せ:都市整備課
【電話】32-1694
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