◇消費者トラブルの傾向
令和5年度に全国の消費生活センターなどに寄せられた相談件数は89万件。前年度の89・9万件に比べ約9千件減少しました。
相談は減少しているものの、手口が多様化していることから、消費者トラブルが後を絶ちません。
特に「通信販売」に関する相談の割合が最も高く、全体の約4割(38・8%)を占めます。
契約当事者の年代は、依然として70歳以上の割合が最も高く、24・2%です。
宇城市の相談件数は、令和5年度は371件。前年度の389件と比べると18件減少していますが、依然として相談件数は多い状況にあります。
▽販売方法・手口別の相談が多い項目
・インターネット通販・定期購入
化粧品や健康食品の定期購入
・訪問販売
屋根工事や修理サービス
・電話勧誘販売
インターネット接続回線消市消費生活センターHP
・かたり商法(身分詐称)
架空請求
出典:独立行政法人 国民生活センター「2023年度 全国の消費生活相談の状況-PIO-NETより-」
◇少しでも不安を感じたら消費生活センターへ
消費生活センターは、事業者と消費者との契約トラブルや多重債務などの相談に乗り、助言、あっせん、弁護士の紹介を行う場所です。
市では、国家資格を持つ2人の相談員が消費生活センターに常駐。毎月30〜40件の相談を受けています。
ささいなことでも不安に感じたら一人で悩まず、まずは相談しましょう。
▽宇城市消費生活センター
場所:市役所本庁新館1階
受付:毎週(月)~(金)(祝日、年末年始を除く)10時~12時、13時~16時
問合せ:
【電話】33-8277
◎お気軽にご相談ください
相談員 入江 孝美(こうみ)さん
《!》こんな事例には注意が必要です
ーセンターへの相談事例をご紹介ー
◆「定期購入」のトラブル急増!!
ー低価格を強調するサイトには警戒をー
◎初回限定特別価格
《事例》
通常価格1万円以上の美容液が初回限定で約2,000円で購入できるとの広告を見て、注文した。届いた納品書に次回お届け予定日の記載があったため、販売業者に連絡すると、「初回を含め全4回の購入が条件の定期コースなので、解約するなら約1万円の解約手数料を支払う必要がある。」と言われた。解約手数料を支払わずに定期コースを解約したい。
(2023年2月受付 50代 女性)
《!》アドバイス
インターネットで注文するときは、契約条件のチェックリストを用いて、しっかり確認しましょう。低価格を強調したり、注文を急かす販売サイトでは特に警戒が必要。
「いつでも解約できる」と表示があっても、解約しようとすると、電話がつながらなかったり、解約手続きが進まなかったりと、容易に解約できない販売業者も存在します。「安くお試し」の誘い文句にとらわれず、まず販売業者の情報や評判を確認しましょう。
◆海産物の購入を強引に勧める電話に注意!
《事例》
海産物事業者から以前の購入者に案内していると電話があったが、当該事業者から購入したことは無い。冷凍庫もいっぱいなので結構ですと断ったが、「売れないと倒産する」と強引に勧誘してくる。何度も断っているにもかかわらず、来月に届けると言われ一方的に電話を切られた。事業者名も連絡先も分からないが、もし届いたらどうしたらよいか。
(2024年8月受付 70代 女性)
《!》アドバイス
不要な場合は、きっぱり断り、断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いたら受け取りを拒否しましょう。
代金を支払い、商品を受け取った後でも、事業者に返金を求めることができます。
また、電話勧誘での契約はクーリング・オフができます。相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、相談に来てください。
相談員 高千穂 小百合(たかちほ さゆり)さん
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