■2年に1度計量器の定期検査
取引や証明に使用する計量器は法律で2年に1回の定期検査が義務付けられています。
手数料:1台当たり500円〜2200円
検査対象:
・店舗で商品の売買に使用するはかり
・病院・薬局などで使用している調剤用
・学校、病院、施設などで使用している体重測定用
・農協、漁業等物流物資の集荷、出荷などに使用
・宅配などの運送業者などが貨物の運賃算出用に使用
・農業、漁業などの生産者が生産物の売買に使用
問合せ:商工観光課
【電話】32-1604
■工事を行う前に遺跡かどうかの確認を
工事が遺跡の範囲内に該当する場合、着工の60日前までに届け出が必要です。土の掘削を伴う工事の予定があるときは、事前に問い合わせてください。
問合せ:文化スポーツ課
【電話】32-1954
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