■今月の年金相談は4日・18日(火)《要予約》
10時~15時 新館第5会議室
■免除や納付猶予を受けた人へ 国民年金保険料の追納はお早めに
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の期間がある場合、保険料を全額納付したときに比べ、老齢基礎年金が減額となりますが、指定の期限までの追納で、年金額を増やすことができます。
また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
◇追納の方法
(1)医療保険課・年金事務所で申込書を取得
※日本年金機構のホームページからダウンロードもできます。
(2)追納申込書を医療保険課または年金事務所に提出(本人確認書類が必要)
(3)年金事務所から届いた納付書で納付
※追納できるのは、追納が承認された月の納が承認された月の前10年以内の免除・猶予期間に限られます。
問合せ:熊本東年金事務所
【電話】096-367-2503
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