■今月の年金相談は2日・16日(火)《要予約》
10時~15時 新館第5会議室
■令和6年度の国民年金保険料 免除・納付猶予申請の受け付け開始
保険料が納付できない場合に、本人が申請し承認されると、納付が免除・猶予されます。
2年1カ月前の分まで受け付けができます。
◇免除(全額免除・一部免除)申請
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定以下の場合や失業した場合などに保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)を免除。
◇納付猶予申請
20歳以上50歳未満で、本人・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合、納付を猶予。
◇学生納付特例申請
学生本人の所得が一定額以下の場合、納付を猶予。
《注意》
一部免除の場合は、残りの一部保険料をは、残りの一部保険料を納めないと未納と同じ扱いになります。
問合せ:熊本東年金事務所
【電話】096-367-2503
<この記事についてアンケートにご協力ください。>