今、使用している保険証・受給者証の有効期限は7月31日(水)です。
8月1日(木)からは新しい保険証を使用してください。
新しい保険証は新しい簡易書留で郵送
◎7月中に届かないときはご連絡ください
留守の場合は不在連絡票が投函されますので期限までに郵便局へ連絡してください。
《有効期限を過ぎた保険証は?》
有効期限が過ぎた保険証は、8月以降に医療保険課または各支所総合窓口課、松合出張所へ返却されるか、個人情報が読み取れないよう自分で細かく裁断して処分してください。
◇国民健康保険被保険者証
◎8月1日からはクリーム色
《異動届を忘れずに》
社会保険への加入や住所変更などがあったときは、14日以内に届け出が必要です。
申請窓口:医療保険課、各支所、松合出張所
◇後期高齢者医療被保険者証
◎8月1日からはあさぎ色
《税に滞納がある場合》
次の窓口で納税相談を受けた後に交付します。
・国民健康保険税…債権管理課
・後期高齢者医療保険料…医療保険課 高齢者医療係
◆重度心身障がい者医療費受給資格者証
新しい受給者証は普通郵便で郵送
7月中に届かないときはご連絡ください
◎8月1日からは薄紫色
《所得状況が確認できない場合》
所得課税証明書の提出・所得の申告後に交付。該当者には通知します。
提出窓口:医療保険課、各支所、松合出張所
申告窓口:1月1日時点に住民票があった市町村の税務課
◆「限度額適用認定証」 非課税の加入者対象「限度額適用・標準負担額減額認定証」
療養を受けるときに支払う一部負担金が自己負担限度額までになる制度です。
※入院時の食事代やベッド代などは、保険適用外のため除く。
認定証を医療機関に提示しなかった・提示したが高額医療費に該当した場合は、指定口座への振り込みまたは該当者に勧奨通知を送付しています。
申請場所:医療保険課、各支所、松合出張所
持参物:保険証、来庁者の本人確認書類
《6月から入院時の食事代が変更になりました》
過去12カ月で入院が90日を超える場合は、申請すると食費がさらに減額されます。
対象:住民税が非課税世帯の人(一部除く)
◎8月1日からはこの色
・国保 限度額適用認定証:グレー色
・国保 減額認定証:クリーム色
・後期 限度額適用認定証:桃色
・後期 減額認定証:あさぎ色
問合せ:医療保険課
【電話】32-1417
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